クラウドワークスではさまざまなスキルを持っている個人に業務を委託することができます。
仕事を受注する個人にとっては気軽に副業で稼ぐチャンスが増える点がメリットです。しかし、報酬には源泉徴収がかかることもあります。クラウドワークスで仕事をする予定の人は、源泉徴収についてよく理解しておくべきしょう。
そこで、この記事ではクラウドワークスで仕事をした場合における源泉徴収の扱いについて紹介します。
クラウドワークスで源泉徴収が必要な仕事とは?
そもそも、源泉徴収とは雇用主が給与や報酬を個人に対して支払うときに、所得税などを差し引いて国へ納付する制度です。一般的なサラリーマンは雇用主に源泉徴収されることで、所得税を国へ納付しているので特別な事情がない限り、確定申告をしなくてよいのです。
とはいうものの、すべての仕事に対して源泉徴収の義務が定められているわけではありません。
個人に報酬を支払うときに源泉徴収しなければいけない仕事は、「原稿料や講演料」「弁護士や公認会計士などに支払う報酬」「モデルや外交員などに支払う報酬」などです。これらの他にも源泉徴収しなければいけない仕事内容はたくさんありますが、詳しくは国税庁のホームページを参考に調べてみましょう。
クラウドワークスにおいて源泉徴収が必要な仕事については、「原稿料や講演料」が対象になる仕事が当てはまる可能性が高いです。
たとえば、クラウドワークスでは「デザイン制作系」「原稿作成系」「翻訳」「写真撮影」「作曲」といった仕事は源泉徴収税への対応をすでに行っています。ただし、仕事内容によっては源泉徴収の対象になっている業種であっても、源泉徴収しなくてよい場合もあるので、実際にはケースバイケースの要素が強いです。
仕事をする個人としては、源泉徴収をしなければいけない業種を理解しておき、その仕事に応募するのであれば、クライアントにその都度しっかり確認することが大切でしょう。
クラウドワークスで源泉徴収する義務がある人
結論からいうと、源泉徴収は給与や報酬を支払う側に行う義務があります。そのため、給与や報酬を受け取る側がすることはありません。
国税庁のホームページには「居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする者は、支払う際に源泉徴収する必要があります」と記載されています。あくまでも支払いをする者が源泉徴収しなければいけないことが明記されているのです。
そのため、仕事を受注する個人は源泉徴収について過度に心配する必要はありません。もしも、源泉徴収対象となる仕事の報酬を受け取ったときに源泉徴収されていなかったとしても、個人に対する罰則はないです。
ただし、注意する点としては、源泉徴収は報酬を支払う者が行うと規定されているだけであり、そこには法人・個人の区別はありません。
たとえば、個人事業主などで従業員に給与を支払っている場合は、源泉徴収をする義務があるということです。そのため、クラウドワークスで個人からの仕事を受注する場合も、源泉徴収の対象となる可能性があります。
源泉徴収されていない給与や報酬を受け取った側に対する罰則はありませんが、確認してから案件を受注するとよいでしょう。
クラウドワークスで源泉徴収されなかった場合
本来は源泉徴収の対象となる仕事なのに、源泉徴収されていない給与や報酬を受け取った場合は、慌てずにそのまま確定申告を行えば問題ありません。
確定申告では源泉徴収された金額を申告する記載欄がありますが、そこへ「0円」と記載すればよいです。なぜ、源泉徴収されていなくても問題ないかというと、所得税の源泉徴収というのは要は「所得税の前払いみたいなもの」だからです。そのため、確定申告をするときに正式な税金を申告すれば正しい所得税の納付が行われたとみなされます。
一方、発注者側は本来納めるべきはずの税金を納めていなかったとして、ペナルティを課されます。そのため、基本的には発注者側は源泉徴収の必要有無をしっかりとチェックしてから、依頼しているケースが多いです。
ただし、すべての事業者がしっかりと把握しているとは限りませんので、案件を受注する際は注意しておきましょう。いずれにしても、源泉徴収されていない給与や報酬をもらったとしても、受注者側の大きなデメリットはありません。確定申告で正しい金額を記載することを心がけましょう。