税金が払えないときはどうする?放置はダメ!

税金 払えない

納税は憲法で決められているとおり国民の義務なのできちんと納税しないとペナルティが課されます。

それでは「事情があって税金を払えなかった」「支払えないまま税金の納付期限が到来した」「税金を支払えないまま滞納が続いている」という場合はどうしたら良いのでしょうか。

目次

税金を納めないと脱税になるの?

税金はやむを得ない事情がない限り納付を免れることができず、納税には期限があるので台頭すると延滞税が課されることになります。

ただし税金を納付しないイコール脱税という訳ではなく、悪意を持ってあるいは意図的に税金を少なくするように架空経費を計上したり売上を除外したら脱税ですが、事情があって納税が遅延しているという場合は脱税には該当しません。

税金を払わないとどうなる?

納付期限までに税金を支払わないとどのようになるか具体的に解説したいと思います。

督促状が送付される

納付期日までの納税をしなかった場合、税務署から督促状が郵送されます。納税が遅延したことによる延滞税も含めて督促の対象となります。なお延滞税は経費に算入できません。

財産の差し押さえ

督促状が送付されてもなお納税がされない場合には財産の差し押さえがされます。

税務署は納税義務者の財産調査を行い差押をしますが、差押の対象となるのは不動産や預貯金のケースが大半で、差押がされると自由に売買や処分ができなくなり競売にかけられ滞納金額に充当されることもあります。

納税証明は発行不可

当然、納税をしていないので納税証明書を発行できません。納税証明書が発行できないと金融機関からの借入をすることができなくなるので会社の存続に影響を及ぼします。

税金が払えない場合の対応策

どうしても税金が払えない場合には「延納」や「納税猶予」の制度があるので、これらの制度を利用して分割払いをして完納するようにしましょう。

延納

所得税及び復興特別所得税の納付期限は原則として3月15日までですが、納付期限までの2分の1を納税して届出をすれば残額を遅れて納税することが可能です。

なお延納を希望する場合には、所得税の確定申告書の第一表に必要事項を記載して提出することになります。なお延納の適用を受ける場合には利子税が課されます。

猶予

猶予には「納税の猶予」と「換価の猶予」があり両者ともに基本的に猶予の期間は1年です。

猶予は免除と異なりますので原則として猶予期間内に分割して納税することになります。

  • 納税の猶予…災害や盗難、病気やケガ、事業の廃止などのやむを得ない事由があった場合に認められる可能性があります。
  • 換価の猶予…差押された財産の売却を猶予する制度で納税によって事業継続ができない場合や一括納税することで生活に影響が出る場合に認められる可能性があります。

税金を払えない場合に税務署に相談しよう

税金を払えないからといって放置していると延滞税が多額になったりして、むしろ未納税額が膨らみますので早めに解消するようにし、税務署から納税について照会があった場合には誠意をもって対応するようにしましょう。

また税務署の徴収部門の担当者に納税の相談をする場合には、ただ相談をするよりも「納税する意思がある」ことを積極的にアピールすることが非常に重要になります。とはいえ「この日までに必ず納税する」など安易に約束するのは望ましくありません。

できない約束をするよりも分割払いになっても無理のないスケジュールで払いことを計画し、それを元に相談するのがベストです。

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